労働基準法の概略
労働基準法は憲法25条1項の生存権、並びに憲法27条2項の勤労条件の基準を具体化したものです。
憲法25条1項
「全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
憲法27条2項
「賃金、就労時間、急速その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」
また、民法にも雇用に関する条文が存在しますが、労働基準法が優先して適用されます。
民法は債権各論の雇用で定められています。詳細はこちらを参照してください。
労働基準法で定められている項目
労働基準法は以下の項目で定められています。
- 総則(第1条から第12条)
- 労働契約(第13条から第23条)
- 賃金(第24条から第28条)
- 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(第31条から第41条)
- 年少者(第56条から第64条)
- 妊産婦等(第64条の2から第68条)
- 技能者の養成(第69条から第73条)
- 災害補償(第75条から第88条)
- 就業規則(第89条から第93条)
- 寄宿舎(第94条から第96条の2)
- 監督機関(第97条から第105条)
- 雑則(第105条の2から第116条)
労働基準法の特徴
- 労働基準法の立法趣旨
労働基準の最低基準を定め、労働者の保護を図る - 法的性格
取締法として、また強行法規としての性質を持ち、労働基準の最低基準の遵守を強制 - 適用単位
原則として
①包括的に全業種に適用があり
②国籍を問わず
③他人を一人でも労働者として使用する事業また事業所に
④場所を単位として
⑤事業の実質的種類別に
適用される。
保護の対象は労働者であり、使用者は一定の制約を受ける。
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