労働基準法で学ぶこと

労働基準法の概略

労働基準法は憲法25条1項の生存権、並びに憲法27条2項の勤労条件の基準を具体化したものです。

憲法25条1項
 「全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

憲法27条2項
 「賃金、就労時間、急速その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」

また、民法にも雇用に関する条文が存在しますが、労働基準法が優先して適用されます。
民法は債権各論の雇用で定められています。詳細はこちらを参照してください。

労働基準法で定められている項目

労働基準法は以下の項目で定められています。

  • 総則(第1条から第12条)
  • 労働契約(第13条から第23条)
  • 賃金(第24条から第28条)
  • 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(第31条から第41条)
  • 年少者(第56条から第64条)
  • 妊産婦等(第64条の2から第68条)
  • 技能者の養成(第69条から第73条)
  • 災害補償(第75条から第88条)
  • 就業規則(第89条から第93条)
  • 寄宿舎(第94条から第96条の2)
  • 監督機関(第97条から第105条)
  • 雑則(第105条の2から第116条)

労働基準法の特徴

  • 労働基準法の立法趣旨
    労働基準の最低基準を定め、労働者の保護を図る
  • 法的性格
    取締法として、また強行法規としての性質を持ち、労働基準の最低基準の遵守を強制
  • 適用単位
    原則として
     ①包括的に全業種に適用があり
     ②国籍を問わず
     ③他人を一人でも労働者として使用する事業また事業所に
     ④場所を単位として
     ⑤事業の実質的種類別に
    適用される。
    保護の対象は労働者であり、使用者は一定の制約を受ける。

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