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労働基準法ー災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

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法33条
①災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条(法32条の5)まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条(32条の5)まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

制度趣旨

 災害等の避けることが出来ない事由や公務のために臨時の必要があるときは、法定時間を超え、若しくは法定休日に労働させることが出来るように定められた労働時間の例外規定である。

非常災害の場合

 災害等の避けることが出来ない事由の場合、事前に所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、必要な限度において時間外労働、若しくは休日に労働させることができる。
 但し、事前に届ける暇がなかった場合、事後に遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。この場合、当該時間外労働、若しくは休日の労働が不適当と認める場合、別途休憩若しくは休日を与えることを命じることができる。

 災害等の避けることが出来ない事由とは、以下の様な基準による。

  • 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めない
  • 急病、ボイラーの破裂その他人命または公益を保護するための必要は認める
  • 事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障の修理は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な手入れは認めない
  • 電圧低下による保安上の必要がある場合は認める

公務の場合

 公務の場合、臨時の必要があるかどうかの認定は所轄労働基準監督署長ではなく、使用者である当該官公署に委ねられており、延長時間についても、公務のための臨時の必要という以外、特に限度時間はない。

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