法32条の5
①使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
② 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
③ 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
制度趣旨
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、 労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度である。
労使協定
小売業、旅館、料理店、飲食店で常時使用する労働者が30人未満の場合にのみ労使協定を締結することで1週間に40時間以内の枠内で最大1日に10時間まで労働させることができる。
この労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
労働時間の事前通告
使用者は、1週間の各日の労働時間を、原則として前週末までに通知しなければない。この場合、当該通知は書面で行う事を要する。
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