法34条
① 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
制度趣旨
働きすぎによる疲労や事故を防ぐため、休憩を確保するルールが設けられている。
休憩時間の原則
労働時間が6時間を超え、8時間以内の場合、少なくとも45分、
労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。
この時間は労働の途中に、一斉に、かつ自由に利用させなければならない。
休憩の例外ー休憩を与えなくてもよい者
- 運輸交通業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの
- 通信業の事業に使用される労働者のうち、屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するもの
- 運輸交通業若しくは〒若しくは信書便の事業に使用された労働者で、上に定めた乗務員以外の乗務員で、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当するとき
一斉休憩の例外
次の事業は、一斉に休憩時間を与えなくても良い
- 運輸交通業
- 商業
- 金融・広告業
- 映画・演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く)
上記以外の事業については、労使協定を締結することで一斉に休憩を与える必要がない。
この労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
自由利用の例外
以下の労働者については、休憩を自由に利用させる必要はない。
- 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
- 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
これに該当する場合は所轄労働監督基準署長の許可が必要である。 - 居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)
罰則
休憩を与えない、休憩を自由に利用させないなど法34条に反した場合、6箇月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金。
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