1ヶ月単位の変形労働時間制(法32条の2)
法32条の2第1項
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表するものとの書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が前条第1項(法32条第1項)の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかからず、その定めにより、特定された週において同項労働時間又は特定された日において同条2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
法21条2第2項
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
制度の趣旨
1箇月の期間の内、特定の日、又は特定の週において業務が集中するなど、業務に繁閑の差がある事業所において、忙しくなる日には長く、その他の日は労働時間を短くするなどして、全体として労働時間を短縮することを目的としている。
労使協定
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するためには、以下の事項を労使協定にて定める必要がある。
- 1箇月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない旨
- 変形期間
- 変形期間の起算日
- 対象労働者の範囲
- 変形期間の各日及び各週の労働時間
- 協定の有効期間
なお、使用者がこの労働協定を行政官庁(労働監督基準署長)に届ける必要があり、その義務を怠ると30万円以下の罰金となる。
就業規則その他これに準するもの
労使協定を結んだ場合でも、実際に就業規則等で変形労働制で労働させる旨を定めておく必要がある。
常時10人未満の労働者を使用する事業所は就業規則に準じた文書に一定の事項を定め、それを労働者に周知すれば、1箇月単位の変形労働時間制を実施できる。(この文書は労働監督基準署長に届け出る必要はない)
変形期間における法定労働時間の総枠
「平均期間を平均し、1週間あたりの労働時間が、法定時間を超えない定め」とは次の計算式によって計算した時間を超えない定めをいう。
上限値=40時間(1週間の法定労働時間)×(変形期間の暦日数)÷7
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