労働時間とは
会社の就業規則に定められた拘束時間(始業から終業までの時間)から休憩時間を除いた時間を所定労働時間という。
例:始業午前9時、就業午後5時の場合、拘束時間は8時間である。ここに休憩時間を1時間と定めれていれば、所定労働時間は7時間である。
ここで労働時間とは、判例によると、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を言う。実際の労働時間は就業規則、労働契約等によるものではなく、実際の指揮命令下に置かれているかどうか客観的に判断されることになる。
労働時間の原則
法32条1項
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
法32条2項
使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。
但し、常時10人未満の労働者を使用する商業(第8号)、映画・演劇業(10号)、保健衛生業(13号)、接客娯楽業(14号)については週44時間、一日8時間の特例が認められている。(法40条、施行規則25条)
また、農業(6号、林業を除く)、水産業(7号)は労働時間の制約を受けない。
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