労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)の概要
労働保険とは、労災保険及び雇用保険をまとめた表現です。
労災保険と雇用保険の適用や保険料の徴収を一元的に処理し、労働保険を効率よく運営しようとするものです。
徴収法の章立て
以下の順で徴収法は定められています。
- 総則
- 保険関係の成立及び消滅
- 労働保険料の納付の手続き等
- 労働保険事務組合
- 行政手続法との関係
- 雑則
学習のこつ
徴収法は行政官庁の書類の提出が多いため、期限の問題や、適用事業の種類による保険料の区別、また使用している労働者によっても保険料の納付方法が変わってくるなど、複雑な構造になっています。
従って、保険料率(特に労災保険)を全て覚える等という事はせず、概要を押さえるとともに、事業者として必要な事だと思って勉強する必要があります。
令和7年度改正事項
- 雇用保険料の保険料率が下がります(一般1,000分の14.5、農林水産業・清酒製造業等1,000分の16.5 建設の事業1,000分の17.5)
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